2008.2月 ********* 改正パートタイム労働法の実務:前半 ********* 今年H20年4月1日に施行を控えた改正法ですが、御社のご対応は大丈夫でしょうか?
7 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法及び支払い時期 改正法により文書交付による明示が義務化(改正法6条関係)
改正法により義務化された6条関係は、支給の可能性はあるが、「必ず」ではない・・ 2 契約期間、有期労働契約の締結、更新および雇い止めに関する基準の追加 1の特定事項の追加のほか、「契約期間の有無」「有期労働契約の締結」「更新及び雇い止めに関する基準」については、確認しておくことが必要。
有期契約として契約更新を行う場合には、契約管理をしっかりと行い、通知書を再度発行するなどの対応が重要になる。 *待遇決定についての説明義務 1労働条件の文書交付等 2就業規則の作成手続き 3待遇の差別的取扱い禁止 4賃金の決定方法 5教育訓練 6福利厚生施設 7正社員への転換を推進するための措置 以上、1〜7について、パート労働者から求められたときに説明を行う義務がある。
説明については「義務」であるが、パート労働者が納得するか否かは求められていない。 【均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)】 *改正内容と影響 1「正社員と同視すべき」措置 「通常労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止」が、改正の注目されるところである。正社員と同視されるパート労働者について、差別をすることが認められず、このような該当者がいると判断される場合には、待遇面の大幅な見直しが必要となる。
正社員についても、役割の整備や明確化が必要。 *正社員とパート労働者を区分する判断要件および対応具体例 1正社員と同視すべき判断基準
客観的資料や、判断基準の規定(就業規則等)が必要。 *パート労働者の中での分類と求められる均等待遇 正社員と同視すべきパート労働者以外のパート労働者についても、均衡のとれた待遇の確保が求めたれている点に注意! 1賃金の決定 正社員と同視すべきパート労働者においては、正社員と同一の方法により賃金を決定することが求められている。それ以外のパート労働者については、職務内容、成果、意欲、能力・経験等を勘案し決定する努力義務となっている。 2教育訓練 以下二つの訓練に分けて対応することが求められる。
前訓練は、正社員と同視すべきパート労働者においては正社員と同様の訓練が求められる。(職務内容による) 後者訓練は、パート労働者については努力義務となっている。 3福利厚生施設 「給食施設」「休憩室」「更衣室」について全てのパート労働者に対し、利用機械を与えるように配慮することが義務付けられた。増改築してまでの対応は、求められていないが、交代利用などの対策が必要である。 |
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