2008.1月 

********* 【助成金】新設!+改正!!情報 その3*********

いよいよ最後!助成金情報です。
主な助成金概要(詳細は、厚生労働省HPでご確認下さい!)

7 育児休業取得促進助成金

【制度概要】

育児休業制度、短時間勤務制度等を設けた場合の 経済的支援を目的として支給される助成金。育児 休業制度または短時間勤務制度の適用者が出た中 小事業主(従業員100人以下)に対して、3ヶ月以上 の経済的支援期間があった場合に支給される。育 児休業にかかる子は、出生した日から3歳に達する 日までにある子。

【受給対象事業主】
雇用保険の適用事業主であることに加え、それぞ れ以下の要件が必要。なお、いずれの制度も、6ヶ月未満の被保険者、高年齢、短期雇用特例、日雇いは非対象。

(1) 育児休業取得促進措置
1, 就業規則の定めるところにより育児休業制度を実施したこと。

2, 休業期間中に3ヶ月以上にわたり経済的支援を行ったこと(その支援のことが就業規則等に定めてあること)。

(2) 短時間勤務促進措置
短時間勤務制度を就業規則等に定め、利用させたこと。

<短縮の目安>

単位

時間/日数

もとの制度の目安

短縮の目安

1日

所定労働時間

1日の所定労働時間が7時間以上

1時間以上短縮

週または月

所定労働日数

特に目安なし

1割以上短縮

【受給額】

期間

計算方法

上限

育児休業取得促進措置

3ヶ月以上の期間〜最大3年まで

経済的支援の額×4分の3(大企業3分の2)

対象被保険者の休業開始時賃金日額(30歳以上45歳未満)の30%

短時間勤務促進措置

基準額×4分の3(大企業3分の2)

雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額×30%

【申請手続】

「育児休業取得促進等助成金支給申請書」の提出が必要。
支給対象期(6ヶ月)ごとに、対象期の末日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに提出。

【受給ポイント】

1, 育児休業取得促進措置
育児休業取得承認確認書:本人や、子供の名前を
記載し、署名押印する。

2, 短時間勤務促進措置
対象被保険者勤務状況報告書:出勤簿のようなフォーム書類短時間勤務制度利用承認確認書:制度を確認し、署名押印するもの。
その他・・
* 労働協約または就業規則(給与規程、、労働契約書を含む)
* 賃金台帳(育児休業開始時から遡った完全賃金月直近6ヶ月分)
* 出勤簿またはタイムカード(育児休業開始時から遡った完全賃金月直近6ヶ月分)
* 母子健康手帳(育児の事実と子の年齢等が確認できる書類)
* 中小企業かどうかを確認できる書類(謄本・資本金労働者数など記載した資料)
* 総勘定元帳

8 短時間労働者均衡待遇推進等助成金(パートタイム助成金)

【制度概要】

パートタイム労働者の処遇向上や、健康管理に対する助成金。就業規則の改定など、計画を作成して、実際に対象者が出た場合に給付される。パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間制社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった、均衡処遇に向けた取組みを行う事業主に対して支給される。

【受給対象事業主】

以下全てを満たす事業主に支給

1, 労災保険及び雇用保険の適用事業主であること(規模問わず)。

2, H18年4月1日以降に制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定する必要あり)2年以内に対象者が出たこと。

3, 対象者を雇用保険の被保険者にすること。

【受給額】

(1)正社員と共通の処遇制度の導入

50万円(25万円ずつ2回に分ける)

(2)パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入

30万円(15万円ずつ2回に分ける)

(3)正社員への転換制度の導入

(4)短時間正社員制度の導入

(5)教育・訓練の実施

(6)健康診断に関する便宜供与の実施

いずれも、支給は一事業主あたり1回。


【申請手続】

1, 制度の導入:H19年7月1日以降に新たに導入

2, 対象者:制度導入後、2年以内に出ること

3, 第1回目の申請:対象者が出たら、3ヶ月以内に申請

4, 第2回目の申請:対象者が出て6ヶ月後から3ヶ月位以内に申請

<添付書類>
* 制度を記した労働協約、就業規則一式

* 人事考課シート(チェックシートなど、昇進や転換の理由の具体的な内容が記されたもの)

* 賃金台帳(賃金の変化を制度と照らし合わせるもの) 等


【受給ポイント】


給付金はH19年度から2回払いで、正社員がいることが必要になった。また、対象パートタイマーの 2分の1以上が雇用保険の加入が必要になった。

9 キャリア形成促進助成金

<改正前>
1. キャリアコンサルティング推進給付金(今年度廃止)
2, 訓練給付金
3, 職業能力評価推進給付金
4, 職業能力開発支援促進給付金
<改正後>
1, 訓練等支援給付金
・ 一般対象職業訓練(元の「訓練給付金」)
・ 対象短時間職業訓練(新設)
・ 対象認定実習併用職業訓練(新設)
・ 対象教育訓練等(元の「職業能力開発支援促進給付金」)
2, 職業能力評価推進給付金
訓練等支援給付金の対象短時間職業訓練

【制度概要】


パートタイム労働者・契約社員のための給付金で、雇用している短時間労働者(パートタイム労働者・契約社員等)に、高度な技能・知識を習得させる、若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるまたは、職業訓練を受けさせる事業主に助成。


【受給対象事業主】


1, 職業能力高度化支援制度に基づき、高度な技能・知識を習得させるための職業訓練を、雇用する雇用保険の被保険者である短時間等労働者に受けさせる事業主。

2, 通常労働者転換制度に基づき、正社員の転換に必要な技能や知識を習得させるための訓練を、雇用する被保険者である短時間労働者に受けさせる事業主。


【受給額】

項目

支給率

限度額

職業訓練を受けさせる場合の経費

2分の1(大企業3分の1)

あり

職業訓練期間中に支給した賃金

あり


【申請手続】

申請手続

添付書類

職業能力開発推進者を選任

事業内職業能力開発計画の作成

教育訓練体系図 等

年間職業能力開発計画の作成

講習案内、訓練のカリキュラム 等

受給資格認定申請

賃金助成算定書、所得税徴収高計算書(納付書)写し 等

計画の実施

支給申請(4月または10月)

受講期間中に支払われた賃金の額を明らかにした書類、訓練状況や実施内容を明らかにした書類 等


【受給ポイント】


助成措置の期限は、制度導入から二年。2年経過以降は、中小企業の助成率は3分の1となり、大企業は助成の対象外。

使えそう!!と、おもったら、問い合わせることからスタートです。
説明会は随時行っていますが、事前予約が必要ですので、ご注意下さいませ。