2007.12月 

********* 【助成金】新設!+改正!!情報 その2*********

先月に引き続き助成金の情報です。

助成金ありきの制度導入にはいささか疑問を感じますが、現状または今後の発展に向けた制度改定にともなう助成金活用は、是非お勧めしたいところです。
主な助成金概要(詳細は、厚生労働省HPでご確認下さい!)




4  雇用支援制度導入奨励金

【制度概要】

試行雇用奨励金に加えて、試用期間後の雇用の定着を目的として創設された助成金(ハローワーク窓口)。試用期間として雇用した労働者を常用労働者に移行するために設けられた。労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置(【受給対象事業主】3、参照)を実施した場合に支給。
【受給対象事業主】
以下全てを満たす事業主
(措置の実施状況を証明できる書類を整備していることが必要!)

1,  H19年4月1日以降、トライアル雇用求人を提出した、またはこれに切り替えたこと

2, 試行雇用奨励金の支給対象であること

3, 試用期間の労働者を試行雇用→常用雇用→雇用保険被保険者としたこと
また、次のいずれかの改善措置を行ったことが必要

ア:時差出勤を導入(通常社員と比較し30分以上)

イ:常用雇用後も指導・援助したこと(指導責任者任命)

ウ:教育訓練制度、実習制度を整備したこと(就業規則等明文化)

エ:就業規則、労働協約の改正を実施したこと

オ:障害者の場合、在宅勤務制度の導入や、通院時間の確保、事業所のバリアフリー等の設備改善を行ったこと


【受給額】


1事業主1回につき、30万円が支給。


【申請手続】


総労働時間を削減するために「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を策定し、プランに盛り込まれた内容を実施。

1,「トライアル雇用実施計画書」の提出…トライアル雇入れ日から2週間以内に、紹介ハローワークに提出

2,「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」の提出…トライアル終了日の翌日から1ヶ月以内に、必要書類を添付の上、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出

3,「雇用支援制度導入奨励金支給申請書」の提出…常用雇用移行後の最初の賃金支払日から2ヶ月以内に、事業所管轄のハローワークに提出

<添付書類>

  • 雇用環境の改善措置の内容確認できるもの(就業規則、労働条件通知書、指導責任者任命書、指導実績報告書)
  • トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書
  • 当該従業員の賃金台帳及び出勤簿 等

【受給ポイント】

複数の従業員を雇った場合でも、「改善措置1回につき30万円」。

5  若年者雇用促進奨励金

【制度概要】

25歳以上35歳未満の者を、トライアル雇用終了後に期間の定めの無い労働契約で継続して雇用したときに支給。6ヶ月から1年まで2回に分けて支給。(年齢に関する区分あり)

【受給対象事業主】

以下全てを満たす事業主に支給
または、次のいずれにも該当する法人を設立し、1〜4の全てを満たすこと。

1,雇入れ日までに3年以上雇用保険の被保険者で無かった者を雇い入れ、6ヶ月以上または1年以上雇用した事業主であること

2,雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月以上前の日から申請書提出までの日において解雇が無いこと。また、特定受給資格者が3人を超え、また被保険者数の6%を超えて離職させていないこと

3,直近2年間に労働保険料の滞納が無いこと

4,3年間、雇用保険法のほかの助成金について不正受給をしていないこと

5,賃金を、支払日を越えて支払っていないこと

【受給額】

年 齢

支給額

25歳以上30歳未満

20万円(各期10万円)

30歳以上35歳未満

30万円(各期15万円)


【申請手続】

1, トライアル雇用実施計画書」の提出…トライアル雇用雇入れ日から2週間以内に紹介を受けたハローワークに提出


2, 「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用支給申請書」の提出…トライアル終了の翌日から1ヶ月以内に、事業所管轄のハローワークに提出。(必要書類添付)後日試行雇用決定通知書とともに、申請書も含めて若年者雇用促進特別奨励金の手引きが送付される

3,「弱年者雇用促進特別奨励金支給申請書」の提出…常用雇用に移行後、6ヶ月または1年を経過後、当該支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に、事業所管轄のハローワークに提出

<添付書類>

  • 労働者本人の身分確認ができるもの(免許証の写し、住民票等)
  • トライアル雇用計画書または結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書
  • 賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、雇入通知書 等


【受給ポイント】


当助成金の目的は、「高齢フリーター」の救済にあるため、正社員かどうかの判断が問われる。正社員の定義:

1,  雇用の定めが無い

2,  1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結

3, 雇用保険の被保険者



6  両立支援レベルアップ助成金(職場風土改革コース)

【制度概要】

計画的に仕事と育児の両立支援をはじめとした職場風土改善に取り組む事業主のための助成金。育児休業などの制度を設け、職場風土の改善に計画的に取り組んだ事業主を指定した上で、青の費用の一部を支給。


【受給対象事業主】


以下全てを満たす、事業主であること

1,  常用雇用300人以下、子育て世代の労働者数が50人以上あること

2,  2年間に亘り、改革に取り組む意欲があり、成果が期待できること

3,  計画を策定し、研修、労働者への周知の徹底をしていること

4,  以下のうち2項目を選択していること

  • 勤務体制、仕事の進め方の見直し
  • 勤務時間の見直し
  • 多様な働き方の推進
  • 評価制度の確立
  • 労働者の意識啓発

5,  改革事業に取り組んで、一定の成果を挙げたこと

6,  一般事業主行動計画を策定し、届け出ていること

7,  育児・介護休業、子の看護休暇、時短などの措置を定めていること

8,  職業家庭両立推進者を選任していること



【受給額】

1年度目

事業実施前に比べ、両立指標の得点が向上した事業主

50万円

2年度目

1年度目に比べ、さらに両立指標の得点が向上した事業主

50万円

女性の育児休暇取得率80%以上かつ両立指標の得点が190点以上の事業主

50万円追加支給


【申請手続】

年中募集しているものではなく、応募して、選ばれた場合に、担当者が張り付いて指導するタイプの助成金。「4月に要綱、5月に募集開始、7月応募多数で締切り」というパターンで、選考には事業主を面接するなどの段階がある。選考を通過すれば、後は担当者の言うとおりの行動で概ね支給される。


【受給ポイント】


以下のポイントに重点を置き応募することで、選考される確立は高くなるようである。

  • 企業(トップ)による方針の明確化と、社内外への発信
  • 管理職層への研修の実施
  • 両立支援制度の従業員への周知徹底

次回「その3」に続きます!