2007.11月 ********* 【助成金】新設!+改正!!情報 その1********* 毎月のお給料から、控除(現在 被保険者6/1000 事業主 9/1000)される雇用保険料。この、事業主負担の一部を財源として賄われている助成金ですが、制度は常に一定ではなく、社会情勢などを受けた傾向があります。
主な助成金概要(詳細は、厚生労働省HPでご確認下さい!)
【制度概要】 1, 中小事業主 【受給額】
* 第2回の措置が完了しなかった場合には、第1回の支給額は全額返還! 1,「働き方改革プラン」の策定及び認定申請 2,「働き方改革プラン」の認定 3, 認定から2ヶ月以内に第1回支給申請 4, 第1回支給 5,「働き方改革プラン」終了日から1ヶ月以内に実施報告+第2回支給申請 6, 第2回支給 時短を目的とした助成金。 時間外労働削減の措置:対象労働者を従来の半分以下にすること。休日労働対象労働者は、1人でも減ればOK。
【制度概要】 【受給対象事業主】
または、次のいずれにも該当する法人を設立し、1〜4の全てを満たすこと。 1, 雇用保険の適用事業主であり、常用被保険者が300人以下の事業主 2, 法人の設立から1年以内に65歳以上への定年の引き上げ措置を実施 3, 法人の設立から実施日、までの間、高年齢者雇用確保措置の年齢 4, 支給申請日の前日において以下の要件を満たすこと
(2)70歳以上の定年を定める場合 次のいずれかに該当する事業主。 1, H19年4月1日以降、(1)の65歳以上の定年を定める条件を満たす事業主で あること 2, 法人の設立から、1年以内に70歳への定年引上げまたは、定年の定めの廃止を 実施したこと 【受給額】
【申請手続】 1, ケースにより就業規則(4通り) ◎ H9年4月1日以降に定年制度を施行している就業規則等 ◎ 高年齢雇用確保措置が実施されている就業規則等 ◎ 継続雇用定着促進助成金を受給したか、している場合、
(申請書・就業規則の他の添付物) ◎ 登記事項証明書 ◎ 雇用保険資格取得等確認通知書、喪失確認通知書(020.022) ◎ 預金通帳、労働保険料の申告書 ◎ 雇用保険適用事業所設置届(001) 【受給ポイント】 H19年3月末までの「継続雇用定着促進助成金」に比べ、受給要件が厳しい。 1, 継続雇用による助成がなくなった 2, 過去に60歳、62歳、63歳の定年を定めた就業規則も必要 *63歳や、64歳までの雇用確保措置を講じて、さらに定年を引き上げる規定が必要。
【制度概要】 定年延長者の能力開発のための助成金。定年引上げ等の制度を導入した事業主が、その雇用する労働者の多様な働き方の実現のため、措置導入後1年以内に55歳以上の者を対象として研修を実施した場合に支給。 【受給対象事業主】 以下全てを満たす、事業主であること 1, 65歳以上への定年引上等を実施 2, 実施日から1年前までの日において、62〜65歳の定年が定められ、 3, 65歳以上への定年の引上げ等の実施により、退職年齢が、 4, 55歳〜64歳までの雇用保険被保険者に対する研修の計画を立て、 5, 過去に雇用確保措置導入支援助成金の支給を受けたことがないこと。 【受給額】 研修等に要した経費の2分の1(ただし実人員で1人当たり5万円、1社あたり実人員で50人分、総額250万円)を上限として支給。対象となる研修は合計7時間以上のもの、対象となる費用は研修等を開始した日から1年を経過した日までの費用。 【申請手続】 1, 雇用確保措置日(65歳を超える定年を定めた日)から6ヶ月以内に 2, 計画完了から6ヶ月以内に支給申請 (添付書類) *研修等の計画申請 ◎ 労働協約または就業規則 ◎ 研修等の案内書、パンフレット ◎ 委託契約書、委託相手方の講師プロフィール等 ◎ 研修等の経費の積算内訳書 等 ◎ 研修等受講者名簿 ◎ 研修等の契約書、申込書、請求書、領収書 ◎ 受講者出席表 ◎ 雇用保険資格取得確認通知書 ◎ 労働保険料に関する書類 等 【受給ポイント】 「キャリア形成助成金」との併給不可。 キャリア形成助成金の方が、研修中の賃金助成があるため、選択の比重は高い。 |
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