2007.10月 ◆改正雇用対策法が10月1日より施行 雇用対策法の一部を改正する法律」が平成19年10月1日から施行されます。 雇用対策法は、国が【雇用】に対しする政策全般において、総合的に施策を講じることによって、労働力の需給バランスをとり、労働者の職業の安定など、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成を目的に昭和41年に制定されました。 ◆改正概要
今回は改正概要の3と4にクローズアップ!!
1 改正内容 10月1日から年齢制限の禁止が「努力義務」から「義務」に引き上げられました。 これに伴い年齢制限を行うことが認められる理由(厚生労働省令・告示で規定)も厳格化されました。(8月3日付)
3 留意点 改正後は認められなくなるもの 4 採用実務のポイント * 年齢以外で募集条件を明確化 例)営業経験○年以上 POINT! 仕事の量や、難易度などを想像できるようにする。
◆外国人雇用状況の届出が義務化 平成19年10月1日から、すべての事業主に、外国人労働者(特別永住者および在留資格が「外交」・「公用」の者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍等を記載してハローワークへ届け出ることが義務付けられました。 1 届出と罰則 雇用保険の被保険者に該当するしないにかかわらず届け出なければならず、届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。 また、平成19年10月1日時点ですでに雇用されている外国人労働者についても、改正法施行後1年間(平成20年10月1日まで)に届出の提出が必要となります。これにより、例年行っていた6月1日時点での雇用状況報告書の提出がなくなります。 2 確認方法 〔氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍〕 →「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」 〔資格外活動許可の有無〕 →「資格外活動許可証」または「就労資格証明書」 3 努力義務・・・外国人労働者の雇用管理の改善 事業主は、外国人労働者について労働関係法令および社会保険関係法令を遵守し、外国人労働者が適切な労働条件および安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるように、次に定める事項について、適切な措置を講ずるように努めなければなりません。
※ 詳細についてのお問い合わせ 最寄の都道府県労働局・ハローワーク・外国人雇用サービスセンター
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