2007.10月 

◆改正雇用対策法が10月1日より施行

雇用対策法の一部を改正する法律」が平成19年10月1日から施行されます。
雇用対策法は、国が【雇用】に対しする政策全般において、総合的に施策を講じることによって、労働力の需給バランスをとり、労働者の職業の安定など、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成を目的に昭和41年に制定されました。

改正概要

1 働く希望を持つ全ての者(青少年・女性・障害者等)の就業参加の実現を図ることを明確化

 

2 青少年の応募機会の拡大(事業主に一定措置の努力義務)

 
3 募集・採用に係る年齢制限の禁止(義務化)
 
4 外国人労働者の適正な雇用管理の推進
   i  雇用状況等の届出義務(事業主へ)
   ii 外国人の雇用管理の改善等、努力義務(国へ)


今回は改正概要の3と4にクローズアップ!!

【募集・採用に係る年齢制限の禁止(義務化)】

1 改正内容

10月1日から年齢制限の禁止が「努力義務」から「義務」に引き上げられました。

これに伴い年齢制限を行うことが認められる理由(厚生労働省令・告示で規定)も厳格化されました。(8月3日付)


2 改正省令等の具体的内容(年齢制限が認められるケース)

「定年年齢を上限として、期間の定めの無い雇用契約をする場合」
○ 「定年が60歳なので、60歳未満の方を募集」
× 「定年が63歳なので、60歳未満の方を募集」
 
「労基法に規定がある場合」
例)18歳未満の者に対する深夜業、危険有害業務、坑内労働など
 
「長期勤続によるキャリア形成を図る観点」
 
「技能・ノウハウ等の継承の観点」
条件)特定の職種において特定の年齢層が相当数少ないこと(主に技術職種対象)
 
「芸術・芸能の分野における表現の真実性を確保する場合」
○ 演劇子役のため○歳以下の者を募集
 
「高齢者の雇用の促進を目的」・「国の施策に対応した募集」

 

3 留意点

改正後は認められなくなるもの
「体力・視力等を理由とした年齢制限」
「商品やサービスの特性」・・・モデルなど

4 採用実務のポイント

* 年齢以外で募集条件を明確化
必要な条件:能力・経験・資格 /仕事内容

例)営業経験○年以上
    △△資格×級以上
    月○件のルートセールスのほか、飛び込み営業△件(ノルマなし)

POINT! 仕事の量や、難易度などを想像できるようにする。

【外国人労働者の適正な雇用管理の推進】

外国人雇用状況の届出が義務化

平成19年10月1日から、すべての事業主に、外国人労働者(特別永住者および在留資格が「外交」・「公用」の者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍等を記載してハローワークへ届け出ることが義務付けられました。

1 届出と罰則

雇用保険の被保険者に該当するしないにかかわらず届け出なければならず、届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

また、平成19年10月1日時点ですでに雇用されている外国人労働者についても、改正法施行後1年間(平成20年10月1日まで)に届出の提出が必要となります。これにより、例年行っていた6月1日時点での雇用状況報告書の提出がなくなります。

2 確認方法

〔氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍〕

→「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」

〔資格外活動許可の有無〕

→「資格外活動許可証」または「就労資格証明書」

 努力義務・・・外国人労働者の雇用管理の改善

 事業主は、外国人労働者について労働関係法令および社会保険関係法令を遵守し、外国人労働者が適切な労働条件および安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるように、次に定める事項について、適切な措置を講ずるように努めなければなりません。

1.外国人労働者の募集および採用の適正化
2適正な労働条件の確保
3.安全衛生の確保
4.雇用保険、労災保険、健康保険および厚生年金保険の適用
5.適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
6.解雇の予防および再就職援助


※ 詳細についてのお問い合わせ
最寄の都道府県労働局・ハローワーク・外国人雇用サービスセンター