2007.6月 

「 社員さんのおめでた発覚!留意すべきことは? PART 1 」

テーマ: 母性健康管理

少子化が叫ばれる近年、国も本腰を入れて対策を検討しています。
このことは、最近新設された助成制度などで顕著に感じます。
「働きながら安心して子どもを産む!」
まだまだ、現場と国の考えに隔たりがあるようにも感じられます。
社員さんもせっかくのおめでたい出来事に・・・・
「妊娠中や出産後も安心して仕事が続けられるか心配」と悩んでいることも少なくないようです。

社員さんも、事業主の方も以下制度を理解して、安心して子どもを出産できる職場
社会貢献度大な環境を作りましょう。

<PRAT1 社員さん編>

妊娠判明!

1 早めに報告しましょう

妊娠が分かったら、会社側があなたの休み中の体制を整えられるように早めに出産予定日と休業の期間を上司に告げましょう。

★男女雇用機会均等法第8条★
妊娠、出産等を理由としとして解雇することはできません。

2 妊娠中の就業

請求できます!

通院のために必要な時間を請求できます。
健診のスケジュールなどを前もって上司に伝えましょう。

★男女雇用機会均等法第22条★

妊娠中の女性労働者は、保健指導や健康診査を受けるための時間を請求することができます。(有給扱いか無給扱いかは会社の定めによります)

関連知識 ********************************

□ 健診に必要な時間とは?

・健診を受けている時間 
・保健指導を受けている時間 
・病院での待ち時間 
・病院への往復時間

□ 定期健診の回数

1)妊娠中
妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週か35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
※ただし、主治医等の指示がある場合はその指示に従ってください。

2)産後(出産後1年以内)
産後の経過が正常な場合は、通常4週間前後に1回


就業がつらくなってきたら・・

★男女雇用機会均等法第23条★

妊娠中の労働者が主治医等から指導を受けた場合、勤務時間の短縮や休業等必要な措置を受けることができます。(有給扱いか無給かは会社の定めによります)

□ 通勤緩和

ラッシュの混雑を避けて通勤できるように申し出ることができます。
時差出勤や交通手段・通勤経路の変更、勤務時間を短縮するなど

□ 休憩

休養や栄養補給のために、休憩の取り方の変更を申し出ることができます。
休憩時間の延長・休憩回数の増加・休憩時間の変更など

□ 作業の制限

負担が大きいときは、普段より負荷の軽い業務にかわることができるように申し出ることができます。

【負担の大きい作業】
・重たい荷物を持つ ・頻繁に階段を昇り降りする ・外勤で長時間歩き続ける など

□ 勤務時間の短縮・休業

つわりや切迫流産などの症状に応じて勤務時間の短縮や休業を申し出ることができます。

労働基準法では・・・

○危険有害業務が免除されます。
(労働基準法第64条の3)

○他の軽易な業務への転換を請求できます。
(労働基準法第65条第3項)

○時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。
(労働基準法第66条第2項)

○変形労働時間の適用がある場合には、労働時間が1日8時間及び1週間について40時間を超えないよう請求できます。
(労働基準法第66条)



3 産前産後休暇

産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)から
請求できます。

産後休業:出産の翌日から8週間は就業すること ができません。
ただし、産後6週間後 に本人が請求し、医師が 認めた場合は就業できます
(労働基準法第65条)

産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は 禁止されています。
(労働基準法第19条)

妊娠、出産等を理由としとして解雇することはできません。
(男女雇用機会均等法第8条)



4 出産後の育児について

* 育児休業(一定の範囲の期間雇用者も対象となります。)

労働者は申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
育児休業は子の養育を行う労働者が退職せずに働き続けられる制度です。

育児休業を取得する場合は、遅くとも休業開始1カ月前までに、会社に育児休業申請書を提出しましょう。

育児休業中や休業後の賃金、配置、その他の労働条件などを明確にするため、会社から育児休業取扱通知書を出してもらいましょう。

休業取得後も継続して勤務することが前提です。休業後の復職に備えて早めに準備をしておきましょう。

⇒ 詳しくは厚生労働省HP 「育児・介護休業法における制度の概要」 。


5 職場復帰した後は・・

健診を受けるための時間を請求できます。
事前に出社時間や退社時間を変更するなど、会社と相談しましょう。

★労働基準法第67条★

生後満1歳に達しない子を育てる女性は、1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を請求できます。