2007.4月
「改正健康保険法および実務Q&A」
医療保険制度が改正されました
医療保険制度の将来にわたる持続的なかつ安定的な運営を確保するめ、制度が改正されました。
主に以下の3段階で施行されています。
* 平成18年10月施行分 * 平成19年4月施行分 * 平成20年4月施行分
今回は平成19年4月施行にCLOSE UP!
★ 標準報酬月額の上下限が変わります。
(平成19年4月分からの健康保険・厚生年金保険料額表)
(全39等級)
現行の上限 98万円
現行の下限 9万8千円 |
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(全47等級)
見直し後 121万円
見直し後 5万8千円 |
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★ 標準賞与額の上限が変わります。
★ 傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。
☆ 任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。
任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。
☆ 被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。<健康保険>
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。
改正にともなう実務 Q&A
任継の傷病手当金
Q 在職期間が1年未満で在職中から傷病手当金を受けている任継被保険者について、H19年4月から標準報酬の3分の2とあるのは、在職中の標準報酬から計算するのか、任意継続の標準報酬から計算するのか? |
A 任意継続被保険者としての標準報酬をもとに計算。
喪失後の出産手当金
Q 資格喪失後6ヶ月以内の出産に際して出産手当金が廃止されるに当たり、平成19年3月31日に受けるべき者は引き続きうけられるとあるのは、具体的には、平成19年5月11日出産予定(多胎の場合は、7月6日予定)の者までが対象になるのか? |
A その通り。
標準報酬月額の上下限見直し
Q 標準報酬等級が追加されることにより、標準報酬月額自体に変更はないが、等級のみが変わる者について、標準報酬月額改定の通知を事業主に対して行う必要は? |
A 今回の法施行時における職権改定の対象者は、当年3月の標準報酬月額が98,000円であるものまたは、980,000円であるもののみであり、改定通知の対象者はこれらのものに限られる。なお、施行時における任意継続被保険者または、特例退職被保険者、4月に随時改定を行う被保険者は職権改定の対象としない。
標準賞与の上限の見直しについて
Q 標準賞与の累計が年度内に既に540万円に達している者に対して、その後賞与が支払われた場合の通知は必要か? |
A 事業主は賞与支払届を提出し、保険者は標準賞与額0円という決定の通知をする必要がある。
今後、政府管掌の健康保険は公法人化されます。(H20年10月)
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