2007.3月 

キャリア形成促進助成金が改正されます


キャリア形成助成金とは

雇用保険の関連事業として【独立行政法人雇用・能力開発機構】が行っている助成金です。
主なものは以下の通りです。
・ 会社が行う研修(社員の能力を高め、キャリアアップにつながる高度な研修)を
  行った場合の補助
・ 社員のキャリアアップのために専門家を設置した場合に、研修にかかった
  経費やその研修期間の賃金に対する補助、専門家を設置するための経費への補助

キャリア形成促進助成金では、能力開発計画に基づき研修を行った場合、4つの給付金が支給されます。


【現行のキャリア形成促進助成金が、H19年4月1日に制度改正されます。】

今回の改正は一部廃止、助成措置を一部継続しつつ、新たな助成措置を設けます。
廃止される給付金(職業能力評価推進給付金を除き)

・  訓練給付金
・  職業能力開発支援促進給付金
・  キャリア・コンサルティング推進給付金

廃止される助成措置( ):現行給付金名

1,大企業の事業主に対する助成措置(訓練給付金)
2,デュアル訓練の実施に対する助成措置(訓練給付金)

継続される助成措置
1,中小企業の事業主に対する現行の給付金の助成措置
2,現行の職業能力開発支援促進給付金の助成措置


新たに新設される「訓練等支援給付金(仮称)」
【新 規】非正規労働者に職業訓練を実施する事業主に対する助成措置
【新 規】厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(以下「認定実践人材養成システム」)を実施する事業主に対する助成措置



******** CLOSE UP! ********************************

【新 規】
非正規労働者に職業訓練を実施する事業主に対する助成措置の概要
事業主が、非正規労働者(*2)のキャリアアップを支援するため

ア 労働協約又は就業規則に規定
・   その雇用する非正規労働者に段階的かつ、計画的な訓練を実施すること
・   非正規社員を正社員に転換させること

イ 非正規労働者に訓練を実施

→ ア・イを行った事業主が支払った経費及び賃金に対してその一部を助成
(助成率:中小企業1/2、大企業1/3)

*POINT 1:労働協約または就業規則に規定してから2年以内に訓練を実施すること

*POINT 2
:非正規労働者とは
     
     a 1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働
       者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者
     
     b 1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働
       者の1週間の所定労働時間と同じか長い者で、期間を定めて雇用
       されている労働者(契約社員等)


【新 規】厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練
(以下「認定実践人材養成システム」)を実施する事業主に対する助成措置の概要
認定実践人材養成システムを実施する事業主に対して、次の通り助成

イ 認定実践人材養成システムに係るOJT部分の支援
  OJTの実施時間に応じて、労働者1人に対し1時間当たり600円を支給
  (上限あり)

ロ 認定実践人材養成システムに係るOFF-JT部分の支援
  OFF-JTについて事業主が支払った経費及び賃金に対してその一部を助成
 (助成率:中小企業1/3、大企業1/4)


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