2007.2月

「男女雇用機会均等法」が改正されます!(平成19年4月1日施行)


歴 史

 ・昭和60年 均等法の成立
 ・ 募集・採用、配置・昇進について女性を男性と均等に
   取り扱う努力義務
 ・ 教育訓練、福利厚生、定年・退職および解雇について、
   女性であることを理由とした差別禁止

◆平成9年 均等法改正

 ・差別禁止規定が「努力義務」から「禁止」へ
 ・ ボジティブ・アクション、セクシュアルハラスメント規定の創設

母性健康管理措置の「義務化」


今回の行政課題

人口減少社会の中で、労働者が性差別されることなく、かつ母性を尊重されつつ、能力を十分発揮できる雇用環境を整備する。

H19年4月1日施行内容

男女雇用機会均等法

1 性差別禁止の範囲の拡大
 
 ・男女双方に対する差別の禁止
 ・差別的取扱い禁止対象の追加・明確化
  【降格 , 職種・雇用形態の変更 ,
   退職勧奨 , 労働契約の更新(雇い止め),
   配置において業務の配分・権限・の付与が含まれることを明確化 】
 ・間接差別禁止規定の創設

  間接差別とは。。。

1、性別以外の事由を要件とする措置であって
2、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の
  不利益を与えるものを
3、合理的な理由がないときに講ずること

(間接差別の具体的な例)

採用したい人
→事務職の男性

採用条件:身長170cm以上
→ 女性に170cm以上は少ない。また、事務職に身長要件はそぐわない。

*詳しくは性差別指針を参照ください
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html


2 妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止

 ・妊娠・出産・産休取得その他省令で定める理由による解雇
   その他不利益取扱いの禁止
 ・妊娠中・産後1年以内の解雇の無効
 ☆妊娠中・産後1年以内の解雇は、妊娠等が理由でないことを

  事業主が証明しない限り無効。


3 セクシュアルハラスメント対策

 ・男性に対するセクシュアルハラスメントも対象
 ・セクシュアルハラスメント対策として雇用管理上の措置を義務化


4 ポジティブアクションの効果的推進方策

  国が事業主に対して行う援助の内容を追加


5 男女雇用機会均等の実効性の確保

  調停および企業名公表制度の対象範囲の拡大



労働基準法

1 女性の坑内労働禁止について、妊産婦および作業員を除き解禁
  (キャリア形成上の不利益排除)

改正前:原則、女性労働者の坑内労働を禁止(トンネル、鉱山の坑内)

参考)神奈川労働局雇用均等室 改正男女雇用機会均等法説明会資料