2007.1月 

離婚時の年金分割始カウントダウン


制度概要

夫婦が離婚したときに年金を分割できる制度が2007年4月から2段階で始まります。

これまでは妻がずっと専業主婦だった場合、離婚すると老後にもらえるのは
「基礎年金だけ」でした。(満額でおよそ月6万6,000円)

しかし、2007年4月以降に離婚が成立すると、結婚していた期間に夫が納付した
保険料に対応する報酬比例部分の年金額の「最大50%」を受け取ることができます。

◆2008年3月までは協議で(離婚分割)

1,2008年3月までの年金分割は夫との合意が条件

2,交渉が決裂すれば家庭裁判所の決定が婚姻期間の厚生年金の分割の前提

3,分割割合は夫婦それぞれの厚生年金保険料の納付記録を合算したものの
  「最大半分」が限度

4,2007年4月以前の期間も分割対象

◆2008年4月以降は強制折半に(3号分割)

1.夫婦間の同意又は家庭裁判所の決定

2.「例外なく」配偶者の厚生年金保険料の納付記録を2分の1に分割することが
   可能

・2008年4月以降の専業主婦の期間については、妻の申出だけで夫の報酬比例年金 の50%が自動的に妻に行く仕組み

・事実婚でも第3号に認定されれば強制分割が可能

3.2008年4月以降の第3号被保険者期間
  (いわゆるサラリーマンの妻としての期間)のみ分割可能(3号分割)

*2008年4月以降の離婚分割は、3号分割をまず行ったうえで、離婚分割を行う。


◆分割できない場合

2007年4月以降に成立した離婚が対象となります。
よって、制度開始前に離婚が成立すると分割はできません。
(2007年4月以降は離婚後2年までなら後から分割手続ができます!)



よくある誤解をチェック!!

■分割されるのは、あくまで厚生年金部分のみ 
・19年4月スタートの制度については、分割の対象はあくまでも厚生年金部分のみ。

分割対象は厚生年金や共済年金となりますので、国民年金のみ加入する自営業者は対象外となります。

■分割されるのは、年金受給前

・婚姻時にすでに年金を受け取っていた場合は分割できません。 

■妻の年金が分割されることもある

・妻が厚生年金に加入している場合、妻の厚生年金が夫に分割されることも
有り得ます。

■自分自身で年金受給権を満たす必要がある
 
・自分自身が保険料を滞納したりして原則25年の受給資格期間を満たしていない
 場合は、年金は支給されません。分割される部分とは別に、自分自身で
 受給資格を満たす必要があります。

■死亡や再婚で権利は消滅しない
・離婚後、年金を受け取るまでに分割した相手である元配偶者が死亡したり、
 あるいは本人が再婚したりしても権利は消滅しません。
 社会保険庁は昨年(H18年)10月より、離婚時の年金分割見込額を
 通知するサービスをはじめました。
 1ヶ月間で問い合わせが6,000件以上に上っていて、その内の80%以上が
 女性で、1,000人以上の方が実際のサービスを申し込んでいるようです。

離婚カウンセラーの岡野あつこ氏も最近の離婚減少傾向は、
2007年4月待ちと・・・注目されるところです。