起業の時、新規に従業員を雇用する時には、社会・労働保険(厚生年金・健康保険・雇用保険労働保険)
等に加入する必要が生じます。
労働保険や社会保険の手続きは、書店で本を買ったり、労働局のHPで調べたり、電話で照会することで
対応可能です。ただ・・・たくさんありすぎて、はっきりいって分かりにくいです。
届け出の存在を知らなかったために、ペナルティを課せられたり、トラブルが発生したりすることもあります。
是非、大切な時間と経費の節約、さらに個別ケースにおける多面的なご相談に社会保険労務士をご活用
ください。
* 適用事業所設置届や従業員の方の雇用保険、厚生年金、健康保険などの 資格取得届等、責任をもって
代行いたします。